引っ越しの準備と言えば、まずは荷造りのイメージが思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか。
荷造りも大切ですが忘れてはならないのが役所関連の手続きです。
役所の手続きは、待ち時間だったり必要書類がないと手続きできなかったり、予想外のトラブルが起こることも想定されます。
余裕をもって事前にしっかり準備して、最悪二度行くことになっても大丈夫くらいの余裕をもつようにしましょう。
本記事では、引っ越しの時に必要な役所での手続きについて徹底解説していきます!
引っ越しの時必要な役所関連手続きの一覧
引っ越しの時必要な役所手続きというと、何だかややこしそうですよね。
ということで、まず初めにどんな手続きがあるのかざっと目を通しておきましょう!
- 転出届
- 転出・転入届
- マイナンバー
- 印鑑登録の住所変更
- 国民健康保険の住所変更
- 国民年金の住所変更
- 検診補助券の交換
- 児童手当
- 保育園・幼稚園の転園手続き
- 要介護・支援認定の住所変更
- 犬の登録(国の指定動物)
役所への届け出手続きは引っ越し前後の2週間以内
引っ越し前も引っ越し後も手続きを2週間以内に届出するのがベストタイミングです。
それではそれぞれどんな理由があるのでしょうか。
見ていきましょう。
引っ越し前に必要な役所の手続きは1~2週間前がベスト
引っ越し前にする役所の手続きは、1~2週間前にするのがベストタイミングです。
なぜならば、それより早く手続きすると、荷造りする際紛失してまう恐れがあるからです。逆に直前ぎりぎりだと間に合わない可能性だってありますよね。
引っ越し後に必要な役所の手続きは2週間以内
引っ越し後に必要な役所の手続きは、全て2週間以内に終わらせましょう。
というのも、先ほどの表のように、手続きによっては14日以内に手続きしない場合、罰則が科せられるものがあるからです。
規則が特にないものもありますが、手続きし忘れを防ぐためにも全て2週間以内に終わらせるようにしましょう。
引っ越しの時に誰もが必要な役所の手続き
まずは、引っ越しする全ての人が必要になる役所の手続きです。
同一市町村内の引っ越しかそうでないかによって、引っ越し前と引っ越し後に必要な手続きが異なります。(下記の表参照)
引っ越し前 | 引っ越し後 | |
同一市区町村内の引っ越し | ― | 転居届・マイナンバーカード |
他市区町村内へ引っ越し | 転出届 | 転入届・マイナンバーカード |
転居届もしくは転出と転入届
それでは、転居届、もしくは転出と転入届について詳しく見ていきましょう。
転居届
転居届は、例えば同じ市内で引っ越しする場合など、同一自治体内で住民票の移動をするための手続きです。
【転居届】
いつ | 引っ越し後14日以内 |
---|---|
届出場所 | 市区町村役場の窓口 |
代理人 | 委任状と代理人の印鑑・本人確認書類が必要 |
持参物 | ・本人確認書類
・印鑑 ・国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証等(該当者のみ) |
転出届・転入届
転出届・転入届は、県内や県外の別の自治体へ住民票を移動するのに必要な手続きです。
転居届と比較して異なることは、新居が別自治体となるため、引っ越し前後それぞれで手続きする必要があります。
それぞれの詳細をみていきましょう。
【転出届】
いつ | 引っ越し前後の14日以内 |
---|---|
届出場所 | 旧住所の市区町村役場の窓口 |
代理人 | 委任状と代理人の印鑑・本人確認書類が必要 |
持参物 | ・本人確認書類
・印鑑 ・新住所のわかるもの ・印鑑登録証(該当者のみ) ・国民健康保険、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証書等(当該者のみ) |
【転入届】
いつ | 引っ越し後14日以内 |
---|---|
届出場所 | 新住所の市区町村役場の窓口 |
代理人 | 委任状と代理人の印鑑・本人確定書類 |
持参物 | ・転出証明書(転出届の手続きをすると配布される書類)
・本人確認書類 ・印鑑 |
新築へ引っ越しする際、住宅ローン購入手続き(住所変更)をスムーズにするため、建築会社から先に手続きしても問題ないと言われることが多々あるそうです。
しかし、転入届を先に出すのは違法なのは変わりありません。
ネットには、引っ越し前に転入届を出しても良いのか?というような質問がたくさん出てきます。
特に支障はないとの回答も見られますが、自己責任だということをお忘れなく!
※住民票の異動に関する嘘の申請を行った場合、5万円以下の罰金が科されます。
マイナンバーカード住所変更
マイナンバーカードには住所記載されており、登録情報の更新が必要です。
マイナンバーカード、マイナンバー通知カードどちらの場合も、必ず住所の変更手続きが必要です。
【マイナンバーカード・マイナンバー通知カードの住所変更】
いつ | 引っ越し後14日以内 |
---|---|
手続き場所 | 新住所の市区町村役場の窓口 |
代理人 | マイナンバーカード・マイナンバー通知カード、身分証のコピーが必要(同一世帯の家族以外は委任状も必要) |
持参物 | ・マイナンバーカードあるいはマイナンバー通知カード
・本人確認書類 ・印鑑 ・転出証明書(転出届の手続きをすると配布される書類) |
引っ越しの時一部の人に必要な役所の手続き
ここからは引っ越しの時、一部の人に必要になってくる役所の手続きを説明していきます。それぞれの家庭によって違ってくるところなので、ここもしっかり確認しておいてくださいね!
子供をもつ家庭がするべき役所の手続き(妊婦も含む)
子どもをもつ家庭というのは、子供がいる家庭はもちろん、お腹にいる赤ちゃんも含むので妊婦も該当します。
行政の支援をきちんと受けられるようにしっかり確認しておきましょう。
母子手帳の手続き(妊婦・幼児)
母子手帳の住所の書き換え
母子手帳は、記載してある旧住所を新住所に自分で書き換えれば、同じものを使用できます。
検診補助券の交換
他市区町村へ引っ越した場合、母子手帳と一緒にもらった「検診補助券」の交換手続きが必要です。
これは、自治体により助成金額が異なり、他市区町村の検診補助券は利用できないためです。未使用分の検診補助券は新住所の市区町村役場の窓口で交換してもらえるので、早めに交換しておきましょう。
【検診補助券】
いつ | 引っ越し後 |
---|---|
手続き場所 | 新住所の市区町村役場の窓口 |
代理人 | 地域によって事なる |
持参物 | ・母子手帳
・未使用の検診補助券 ・印鑑 |
児童手当の手続き
他市区町村へ引っ越す場合、
引っ越し前は「児童手当受給事由消滅届」、引っ越し後は「児童手当認定書」を提出する手続きが必要です。
児童手当は申請した翌月から支給されます。引っ越し予定が月末の場合、申請が翌月になってしまうと1か月分の児童手当を受け取れなくなってしまうのです。これを防止するため「15日特例」という制度があるのです。
15日を過ぎてしまった場合支給されないので注意しましょう。なお、15日以内に手続きをしたが、必要書類に不足があった場合、後日提出でOKという自治体もありますので確認してみてください。
それでは、児童手当にてついてまとめた表をみていきましょう。
【児童手当受給事由消滅届】
いつ | 引っ越し前 |
---|---|
手続き場所 | 旧住所の市区町村役場 |
代理人 | 不可 |
持参物 | ・印鑑
・受給事由消滅届 ※自治体によっては、インターネットのホームページから受給事由消滅届をダウンロードできます。事前に記入したものを持っていくと手続きがスムーズです。 |
【児童手当認定請求書】
いつ | 引っ越し後15日以内(15日特例) |
---|---|
手続き場所 | 新住所の市区町村役場の窓口 |
代理人 | 不可 |
持参物 | ・印鑑
・普通預金通帳 ・健康保険証のコピー ・所得課税証明書 ・別居監護新立書 ・別居している児童の世帯全員の住民票(請求者と子どもが別居している場合) ・生計監護維持申立書(請求者が子どもの実父・実母以外の人、および連れ子の場合) |
保育園・幼稚園の転園手続き
保育園・幼稚園の転園手続きは、園や地域により方法が異なります。
4月以外の転園の場合、入園の窓口が役所でない可能性があるので、引っ越し先の市区町村役場の窓口に前もって確認しておきましょう。
それでは、確認すべき事項は次の6つです。
- 転園の窓口
- 保育園・幼稚園の空き状況
- 必要書類の種類
- 入園の費用
- 転園申し込みの期限
- 引っ越し者の救済措置の有無
印鑑登録の手続き
自動車登録や不動産登録を考えている方は、早めに印鑑登録手続き(再登録)を済ませておく必要があります。
他市区町村へ引っ越しした場合、転出届を提出する際に登録抹消し新住所で再登録を行います。
同一市区町村で引っ越しの場合は、転出届を提出すれば、印鑑登録上の住所も変更されるため印鑑登録を再登録する必要はありません。
印鑑登録が終わると、「印鑑登録証」が発行されます。
印鑑登録証は、「印鑑証明」発行時に必要になるので、大切に保管しておきましょう。
それでは印鑑登録について表にまとめます。
【印鑑登録】
引っ越し前 | 引っ越し後 | |
手続き場所 | 旧住居の市区町村役場の窓口 | 新住所の市区町村役場の窓口 |
代理人 | 委任状と代理人の印鑑・本人確認書類が必要 | 委任状と代理人の印鑑・本人確認書類・登録する印鑑が必要 |
持参物 | 「印鑑登録証」 | 「本人確認書類」「登録する印鑑」 |
国民健康保険の手続き
国民健康保険は、自営業者や農林漁業従事者が対象となる保険です。
ただし住所が変わったことは会社に報告してね!
同一市区町村で引っ越す時と、他市区町村へ引っ越す時とで、手続きが異なります。
同一市区町村での引っ越しでは、住所変更の手続きが必要です。
他市区町村への引っ越しでは、「国民健康保険の資格喪失手続き」と「国民健康保険の加入手続き」の手続きを行います。
それでは、同一市区町村かどうかによる、手続きについてまとめた表をみていきます。
【国民健康保険(同一市区町村)】
いつ | 引っ越し後14日以内 |
---|---|
手続き場所 | 市区町村役場の窓口 |
代理人 | 委任状と代理人の印鑑・本人確認書類が必要 |
持参物 | ・国民健康保険証
・印鑑 |
【国民健康保険証(他市区町村)】
転出手続き後14日以内
(※転出手続きは引っ越し前後14日以内) |
引っ越し後14日以内 | |
何の手続きか | 国民健康保険の資格喪失手続き | 国民健康保険の加入手続き |
手続き場所 | 旧住所の市区町村役場の窓口 | 新住所の市区町村役場の窓口 |
代理人 | 委任状と代理人の印鑑・本人確認書類・申請本人の保険証が必要 | 委任状、代理人の印鑑・本人確認書類、転出証明書が必要 |
持参物 | ・国民健康保険証
・印鑑 ・高齢受給者証(持っている人のみ) |
・転出証明書
・本人確認書類・印鑑 (・口座振替の預金通帳) (・口座届出印) ※()は希望者(代理人も含む) |
国民年金の住所変更手続き
国民年金の住所変更手続きの対象となるのは、「国民年金第1号被保険者」に該当する人です。
国民年金第1号被保険者とは、主に自営業・農林漁業者とその家族、学生、無職の人たちです。
同一市区町村で引っ越しの場合は手続きは不要です。
他市区町村へ引っ越しした人は、新住所の市区町村で手続きが必要となります。
それでは、表で確認しておきましょう。
【国民年金】
いつ | 引っ越し後14日以内 |
---|---|
手続き場所 | 新居住所の市区町村役場の窓口 |
代理人 | 委任状、代理人の印鑑・本人確認書類、国民年金手帳が必要 |
持参物 | ・国民年金手帳
・印鑑 |
介護保険・資格喪失手続き
要介護者、あるいは要介護者の家族がいる家庭が引っ越しする場合、「介護保険」の引っ越し手続きが必要です。
同一市区町村での引っ越しの場合、転居届を提出することで介護保険の住所も変更されます。
そのため、転居届の手続きをするとき、今使っている介護保険被保険者証を一緒に提出すれば、新しい介護保険被保険者証を交付してもらえます。
他区市町村への引っ越しでは、「資格喪失手続き」、「要介護・要支援認定」の申請が必要です。
【介護保険】
引っ越し前 | 引っ越し後14日以内 | |
何の手続き | 介護保険格喪失手続き | 要介護・要支援認定手続き |
手続き場所 | 旧住所の市区町村窓口 | 新住所の市区町村窓口 |
代理人 | 委任状、代理人の本人確認書類 | 委任状、代理人の本人確認書類 |
持参物 | 介護保険被保険者証 | 介護保険受給資格者証 |
ペットの登録事項変更届
現在ペットを飼っている方、とても多いと思いますが、ペット(犬・国の指定動物)を飼っている人は、引っ越し先の市区町村へ登録が必要です。
犬の場合
同一市区町村で引っ越しする場合、役所の窓口あるいは保健所で「登録事項変更届」を提出します。
他市区町村へ引っ越しする場合は、次の方法で手続きを行いましょう。
- 旧住所の役所あるいは保健所で登録事項変更届を提出。
- 「鑑札」が交付される。
- 新住所の役所あるいは保健所で「鑑札」の提出と登録住所の変更手続きをする。
指定動物の場合
これらのペットは、引っ越し先の自治体で定められた手続きをする必要があります。
手続き方法について、管轄の都道府県、あるいは政令市の動物愛護管理行政担当部局へ問合わせるようにしましょう。
まとめ
お疲れさまでした!引っ越しに伴う様々な手続きをみてきましたが、いかがでしたか?
たくさんありすぎて、読むだけで疲れた!そういう方もいるかもしれませんね!
生活していく上で必ず経験することなので、今日はとても有益な情報を手に入れられたと思います。
それでは最後のまとめには、全手続きに共通する大切なポイントです。
- 各手続きの期限を必ず確認する。
- 余裕をもって手続きを終わらせる。
- 引っ越し先が、同一市区町村と他市区町村とで手続き方法が異なるので注意。